HOME > 目的別保険相談 > 加入している保険会社が破綻。交通事故や火災で損害が生じた場合、保険金は支払ってもらえる?
自動車保険と火災保険に加入している保険会社が破綻しました。
交通事故や火災で損害が生じた場合、保険金は支払ってもらえますか。
損害保険会社が破綻した場合でも、損害保険契約者保護機構が資金援助を行うため、破綻後に生じた事故による保険金の支払いは行われます。
ただし、すべての保険が全額支払いの対象になるわけではありません。
例えば、自動車保険は契約者を問わず損害保険契約者保護機構の補償対象になりますが、火災保険などは保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合であるものに限られます。
また、自動車保険などでは破綻後3か月間は保険金の全額支払い(100%)を損害保険契約者保護機構が補償しますが、3か月経過後の補償割合が80%となるほか、解約返戻金についても補償割合が80%になります。
このように、保険の種類によって細かく決まっていますので、事前に補償範囲を確認しておくといいでしょう。
なお、損害保険契約者保護機構は保険契約を円滑に引き継がれるように、破綻した保険会社に資金援助や保険金の支払いを補償するなどします。
もしも、破綻した保険会社を救済する保険会社が現れなかった場合には、損害保険契約者保護機構が破綻保険会社の保険契約を引き継いで、保険契約が継続されることになります。
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