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自動車保険で対象になる家族の範囲を教えて下さい
自動車保険ではまず「記名被保険者(通常は申込人)」という主たる保険の対象者が定められ、その記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子までがご契約の自動車保険の対象者になります。
これは、他車運転危険補償特約も同様ですから、大学生のお子様が他人の車を借りて事故を起こした場合も、ご主人の自動車保険を使って補償を受けることが出来るのです。
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<広島方面からお越しの方>
・中国自動車道小月I.Cより県道491号線にて九州方向に4.5km(約7分)
<九州方面からお越しの方>
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