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契約している火災保険を解約する予定。火災保険に質権が設定されていますが、解約できますか?

2019年05月22日

【ご相談事例】

家のリフォームを機に、契約している火災保険を解約する予定です。
火災保険に質権が設定されていますが、解約できますか。
また、未経過分の保険料は戻ってきますか。

【ご回答】

住宅ローンなどを利用してマイホームを手に入れた場合、住宅ローンを提供している金融機関が、契約している火災保険に「質権」を設定する場合があります。

火災保険に質権が設定されると、対象の家屋が火災などで損害を受け、火災保険から保険金が支払われた場合、質権を設定した金融機関が保険金を優先的に受け取ります。
(金融機関は保険金を全額受け取るわけではなく、住宅ローンの残りを差し引いて、残りを火災保険の契約者に支払います)

つまり、金融機関が質権を設定するのは、火災などでマイホームが焼失するなどしても、問題なく住宅ローンの融資を回収するためです。

そのため、住宅ローンが完済されていない状況で、質権が設定されている火災保険を解約する場合には、一定の制限が生じる可能性があります。

そのため、火災保険の保険会社と金融機関に火災保険の解約をしたい旨を伝え、具体的に相談するといいでしょう。

また、相談の上、火災保険の解約が認められれば、未経過分の火災保険の保険料は返還されるのが一般的です。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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