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火災保険の保険金請求

給排水管の破損による水漏れ事故が発生しましたが、補償してもらえる範囲を教えてください。

2019年12月19日

【ご相談事例】

火災保険の「水濡れ(みずぬれ)」に加入しています。
先日、給排水管の破損による水漏れ事故が発生しましたが、補償してもらえる範囲を教えてください。
また、給排水設備自体の修理費も補償してくれますか。

【ご回答】

火災保険の「水濡れ」では、給排水設備のトラブルや、他人の戸室で生じた漏水などによって発生した「水濡れ損害」を補償します。

ご質問によると、水漏れの原因が「給排水管の破損による水漏れ事故」とのことですので、水濡れ事故によって発生した以下のような損害が補償の対象になります。

・水濡れによって壁紙の張替えが必要になった

・天井裏からの水漏れで、天井の張替えが必要になった

・家電が水浸しになり、故障してしまった

・近所で火災が発生し、放水により窓ガラスが割れるなどの損害が発生した

しかし、給排水設備の事故によって発生した被害は補償されますが、事故の原因となった給排水設備自体の修理代などは火災保険の補償対象外になります。

なお、修理をする際や、火災保険に保険金を請求する際には、水漏れの原因を特定するための調査が必要になる時があります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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