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原付を買ったので自賠責保険(強制保険)に加入しましたが、自動車保険(任意保険)にも加入するべきでしょうか?

2020年12月18日

【ご相談事例】

原付を買ったので自賠責保険(強制保険)に加入しましたが、自動車保険(任意保険)にも加入するべきでしょうか。

【ご回答】

必ず加入するべきです。
自賠責保険(強制保険)は、被害者救済のための最低限の保険です。

交通事故で被害者を死亡させたり、ケガを負わせた場合、賠償責任が生じます。

自賠責保険(強制保険)の補償金額は主に、死亡補償3000万円ケガの補償120万円が限度になります。

被害者のケガの治療費が120万円を超えた分については、加害者の実費負担となります。

また、被害者との交渉、必要書類の準備や請求手続き等も、加害者自身で行う必要があります。

さらに、被害者の車、二輪、自転車、持ち物等にも損害がある場合(物損害)については、自賠責保険(強制保険)では補償されません。

信号待ちしている高級車の横をすり抜ける際に少し擦ってしまっただけ、という場合でも修理費と修理中の代車費用を請求され、高額な賠償金額を実費負担しないといけないケースも十分に考えられます。

相手方との交渉も自分自身で行わないといけません。

自動車保険(任意保険)に加入していると、事故の際の相手方との交渉(示談交渉)も保険会社が代行してくれます。

また、ケガや死亡に対する補償(対人賠償)相手の物に対する補償(対物賠償)もそれぞれ補償金額を無制限にすることが可能です。

原付を含む二輪車であっても、自動車保険(任意保険)には、必ず加入しましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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