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火災保険の保険金請求

野球ボールで窓ガラスが割れましたが、火災保険で補償できますか?

2015年11月20日

【ご相談事例】

野球のボールが飛び込んできて、窓ガラスが割れてしまいました。
こうした損害は、火災保険で補償してもらうことは可能ですか。

【ご回答】

火災保険のなかには「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突」などで発生した損害について、保険金が支払われるものもあります。

ご質問いただいた「野球のボールが飛び込んで、窓ガラスが割れてしまった」ケースもこれに該当しますので、契約している火災保険にこの補償がついていれば、保険金が支払われます。

ただし、野球のボールが飛び込んできた場合には、そのボールを管理していた人など、第三者に賠償責任が発生しますので、生じた損害はその加害者に請求するのが一般的です。

そして加害者から賠償を受けた場合には、火災保険から補償を受けることができません。

以下に、「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突」などに該当するケースを紹介しておきます。

●落下・飛来
・トリがガラスを突き破って部屋に飛び込んできた場合
・強風や突風で飛んできた近所の家の瓦や物干し竿が屋根に当たって瓦がはがれた場合

●衝突・倒壊
・第三者の車が家に衝突したにもかかわらず当て逃げした場合
・工事中のクレーン車が横倒しになり、家が倒壊した場合
・強風で倒壊した街路樹が家に当たって壊れた場合

ちなみに、「落下・飛来」には、砂塵・粉塵・ばい煙などの飛来による損害は含まれません。

また、大きな「ひょう」の落下によって自宅に損害が発生した場合は、「風・ひょう・雪災」の補償から保険金が支払われ、「落下・飛来」による損害とはみなされません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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