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火災保険の新規加入

火災保険の「明記物件」とはどういうものですか?

2015年09月25日

【ご相談事例】

よく、火災保険の補償で「明記物件」という言葉を目にします。
これは一体、どういったものなのですか?

【ご回答】

家具や家電など、自宅にある身の回りの物を補償するのが家財保険です。
ただし、家財の中には申告していないと補償されない「明記物件」というものがあります。

以下のいずれかに該当する場合、申告が必要となります。

1.貴金属、宝石及び宝玉、ならびに書画、骨董、彫刻物等その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円超
2.稿本、設計書、図案、帳簿、証書、その他これに類する

なお、保険金額の設定ですが、貴金属などなら領収書、骨董品などなら鑑定書をもとにします。

もし、ご自宅に形見、譲渡されたもので保管している指輪や骨董品がありましたら一度ご相談ください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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