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火災保険の「水災」で、ゲリラ豪雨・台風による被害に備えることはできますか?
夏から秋にかけて、大雨や台風によるリスクは高まります。
とくに近年ではゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨による被害をニュース等でよく見かけるようになりました。
火災保険の補償「水災」で、ゲリラ豪雨や台風の被害にどこまで備えることができるのでしょうか。
・豪雨による浸水で壁や床に損害が生じた場合
・台風や大雨で堤防が決壊、洪水で建物が流された
・大雨によってトイレや台所の排水溝から逆流浸水で汚水があふれ出した
・マンションでベランダの排水が追いつかず雨水が部屋に浸水した
これらはいずれも火災保険の水災補償でカバーできます。
ただし、床上浸水(もしくは地盤面から45センチを超える浸水)か、損害額が新価額※の30%以上という条件がつきます。
また、保険会社によっては水災の損害額は、全額が補償されないものもあります。
※新価額=再築(再購入)に必要な金額
・豪雨で自宅の裏の山が土砂崩れ、建物に損害が生じた
・大雨の影響で地盤がゆるみ、地すべりによって建物に損害が生じた
実はこれらも、水災補償の範囲になります。
床上浸水もしくは損害額が新価額の30%以上という条件については浸水等と同じです。
保険会社によっては、上記のような制限はなく実損払いされる内容のものもあります。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
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