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医療保険の新規加入

会社員は傷病手当金があるが、自営業者にはないので、医療保険で用意したほうがいい?

2020年01月21日

【ご相談事例】

医療保険の相談をしたところ、会社員の方は傷病手当金があるが、自営業者はないので、医療保険で用意したほうがいいといわれました。
どういうことなのか教えてください。

【ご回答】

医療保険の主な保障内容は、死亡保障のほかに手術した際に支払われる「手術給付金」や、入院した際に支払われる「入院給付金」などです。

こうした医療保険から支払われる給付金は、病気やケガで仕事ができなくなった場合に目減りする収入を補うのに役立ちます。

そのため、加入している健康保険に「傷病手当金」があるサラリーマンの方は、病気やケガで働けなくなった場合でも、収入の一定が「傷病手当金」として支払われるため、「収入が目減りしても、ある程度の生活費は確保できる」ことになります。

〇傷病手当とは

健康保険に加入しているサラリーマンの方は、以下の条件をすべて満たすときに、給料の3分の2程度の「傷病手当金」を受けることができます

•業務外のケガや病気で療養中であること
•療養のための労務不能であること
•4日以上仕事を休んでいること
•給与の支払いがないこと

(給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます)

一方、自営業の方が加入する国民健康保険には「傷病手当金」がないため、仕事ができなくなると収入が全くなくなってしまう可能性があります。

そのため、サラリーマンの方と比べると、働けなくなった場合のリスクをカバーする必要性が高くなり、医療保険の入院保障などを活用して備える必要性が増します。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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