HOME > 目的別保険相談 > 会社名義の車両が11台になり、自動車保険の契約形態が変わるとのことですが、どのようなことでしょうか。
個人経営の会社を経営しています。
今回、営業用の車両を3台購入する予定ですが、これで会社名義の車両が11台になります。
そのため、自動車保険の契約形態が変わるとのことですが、どのようなことでしょうか。
フリート契約とは、保有する車両が10台以上の場合の自動車保険の契約方法です。
同一の保険会社で自動車保険を契約していない場合でも、原則として「自動車検査証などの所有者欄・使用者欄が契約者名義となっている自動車」が10台以上になった場合には、フリート契約にしなければなりません。
フリート契約の特徴は、自動車保険の契約が「クルマ1台ごと」ではなく「会社単位・法人単位」で一括して契約できることです。
自動車保険の契約を一括して行うため、「まとめて契約できるので、1台1台契約するよりも管理がしやすい」といったメリットがあります。
一方、フリート契約のデメリットは、事故で支払われた保険金が多いと、一回の事故でも翌年の保険料が大幅にアップしてしまうことです。
※ノンフリート契約とは、契約者が保険を契約している車の台数が9台以下の場合の契約方法です。
※ノンフリート契約は事故の回数によって保険料の割引率が変わりますが、フリート契約は支払われた保険金の額によって割引率が変わります。
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