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目的別保険相談

自動車保険の、無保険車傷害特約と自損事故傷害特約について教えてください。

2020年08月13日

【ご相談事例】

自動車保険には、無保険車傷害特約と自損事故傷害特約があります。
どのような補償で、保険金が支払われないのはどんな場合ですか。
また、それらを外して契約することはできますか。

【ご回答】

無保険車傷害特約と自損事故傷害特約は、対人賠償を契約し、かつ人身傷害をご契約されていない場合に自動でセットされる特約です。

そのため、無保険車傷害特約と自損事故傷害特約を外して契約するのはできないのが一般的です。

具体的な補償内容は以下の通りです。

●無保険車傷害特約

無保険車との事故により、被保険者が死亡もしくは後遺障害を負い、相手方に支払能力がないために十分な補償を受けられない場合に保険金が支払われます。

●自損事故傷害特約

契約の車を運転中に電柱へ衝突したり、ガケから転落したりするなど、自損事故などにより死傷し、自賠責保険から補償を受けることができない場合に保険金が支払われます。

どちらの補償も、保険金が支払われるのは他の保険から保険金が支払われないケースに限られるなど、最低限の補償内容になっています。

また、保険金が支払われないのは

「故意または重大な過失などでその本人に生じた損害」
「異常かつ危険な方法で自動車を運転していた場合の事故」
「自動車の所有者の承諾を得ないで自動車を運転していた場合の事故」
「無免許運転や酒気帯び運転、麻薬等による自動車事故」
「自殺行為や犯罪行為などによって、その本人に生じた損害」

など、社会通念上、運転者等の行為に問題がある場合などです。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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