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用語辞典

裁定審査会

○生命保険に関する苦情・紛争を公正かつ簡易・迅速に処理する機構で、弁護士(2名)、消費生活相談員(2名)、生命保険相談室の職員(1名)の計5名で構成されています。
○この機関を利用するには、まず、(社)生命保険協会の生命保険相談所に苦情の申し出をする必要があります。
○この機関は、(社)生命保険協会の生命保険相談所が個人からの苦情内容を受理し、生命保険会社への解決依頼や和解の斡旋などを行ったにもかかわらず、原則として1ヵ月を経過しても問題が解決に至らなかった場合に利用できます。
○裁定に係る費用は無料です。

(出典:生命保険文化センター)
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