HOME > 目的別保険相談 > 火災保険の特約で、個人賠償責任と弁護士費用を付帯する場合、被保険者を第三者にすることは可能?
現在、火災保険に加入しています。
特約で、個人賠償責任と弁護士費用を付帯することができると知りました。
個人賠償責任と、弁護士費用の被保険者(保険の対象となる人)は全く関係のない第三者にすることは可能なのでしょうか?
可能です。
絶対に親族を被保険者しなければならないといった規定はありません。
ただし、契約者が事故に遭い、個人賠償責任と弁護士費用の保険金お支払い事由が発生した時は、被保険者が第三者になっているため、保険金を受け取ることができないので、注意が必要です。
また、個人賠償責任や弁護士費用は、被保険者を中心とした親族も補償の範囲に含めるので、一度確認してみるとよいでしょう。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
(土曜日はご予約下さい)
〒752-0916
山口県下関市王司上町5丁目2-24
TEL/083-248-0305
FAX/083-248-1509
■下関駅よりバスで36分
⇒「高磯」停留所下車
■長府駅よりバスで7分
⇒「高磯」停留所下車
■小月駅よりバスで8分
⇒「高磯」停留所下車
高磯バス停前のローソン下関王司店すぐ横
<広島方面からお越しの方>
・中国自動車道小月I.Cより県道491号線にて九州方向に4.5km(約7分)
<九州方面からお越しの方>
・中国自動車道下関I.Cより広島方向に10.5km(約15分)
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 下関 | 中尾保険サービス All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計